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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)214号 決定 1999年6月11日

大阪府堺市上野芝向ヶ丘町四丁四番六号

上告人

唐谷順治

右訴訟代理人弁護士

西垣三

右訴訟復代理人弁護士

細川顯

湯原裕子

大阪府堺市南瓦町二番二〇号

被上告人

堺税務署長 山口正

右指定代理人

石井克典

右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(行コ)第六五号相続税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年四月一四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫)

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